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前回のブログ(12/15に投稿)で、

”ヤフーで「任意後見代理」と検索をかけると、
当事務所のホームページが、なんと10位”

と興奮気味に書きましたが、

今日、同じキーワードで検索をかけると、
なんと85位

わずか2日間でこんなに順位が落ちるとは...

やはり、上位表示は困難か...
ヤフーで「任意後見代理」と検索をかけると、
当事務所のホームページが、なんと10位、
>>確認はこちら


任意後見 京都」で検索をかけると16位に表示されています。
>>確認はこちら

それほど多くの方が検索されるキーワードではないでしょうが、
広告もせず、大したSEO対策もしていない(というよりできない)
当事務所のホームページが、こんなに上位に表示されることは奇跡です。

いやービックリ ビックリ 
ではまた
前回に引き続き、成年後見の事例紹介です。

事例1)
Cさんは親が残した自宅やアパートを相続し、その管理をする必要がありますが、徐々に判断能力が低下しています。

>>このように「自分で財産管理ができない」場合、後見人が不動産の処分や管理を行うことができます。

事例2)
現在Dさんは元気ですが、将来、自分の判断能力が衰えた時のことが心配です。

>>このように「将来の財産管理が心配」な場合、任意後見契約を結ぶことで、いざという時の財産管理や施設の契約などを信頼できる人に頼んでおくことができます。

事例1と2が違うのは、事例1は現在、既に判断能力が不十分な人が対象であるのに対し、事例2は今は元気な人が対象であるということです。

このように成年後見には2つの制度があり、事例2のようなケースを法定後見
事例2のケースを任意後見とよんでいます。

それではまた。
成年後見制度といってもピンとこない方も多いと思いますので、
事例をあげてみます。

事例1)
認知症のBさんは夫の死後、1人暮らし。最近、体調を崩し入院しましたが、預金の引き出しができず、また、退院後、自宅へ戻ることは難しい状況です。

>>このように「身寄りがない、親族が遠くに住んでいる」方の場合、
後見人が預金や入院費などの財産管理、介護保険施設への入所申し込みを行うことができます。


事例2)
最近、軽度の認知症の症状が現れたAさんは、訪問販売員から必要のない高価な呉服を買ってしまいました。

>>このように「悪質な訪問販売の被害にあっている」方の場合、
成年後見制度では、後見人の同意なしに高価な買い物をした場合、後見人がその契約を取り消せます。

少しイメージがわいてきましたでしょうか。
それではまた。
ホームページに成年後見(せいねんこうけん、と読みます)制度の記事を追加しました。

あまり、耳慣れない言葉かと思いますが、超高齢化社会を迎える日本においては、
今後、ますます注目される制度だといわれています。

例えば、近年、悪徳商法や悪徳リフォーム、振り込め詐欺等、高齢者を狙った詐欺が深刻な社会問題になっています。
成年後見制度とは、老人性の認知症などで物事の判断をうまくすることができない方が、だまされて不利な契約を結ばされたり、不必要なものを買わされたりといった不利益を受けないよう、法律面や生活面で支援する制度です。

言葉の定義だけだとピンとこないかもしれません。
ホームページも参照してみてください。